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お互いの話し合いである協議でどうして離婚できない場合や、なかなか協議できない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行うことができます。
また、相手が暴力を振るうという危険が伴う場合や、何らかの理由で最初から裁判を考えている場合には、協議をするしない、あるいは協議できるできないかどうかにかかわらず、家裁に離婚の調停を申し立てることができます。
但し、離婚の場合、いきなり裁判を起こすことはできず、まず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることが求められています。これを調停前置主義といいます。
調停は裁判ではありませんので、当事者である夫と妻の双方の同意がありませんと、離婚が成立しません。
しかし、調停が成立し、離婚の条件等を調停証書に書いてもらえば、その調停証書は裁判の確定判決と同等の効力があると言われております。
また、家裁の調停は、原則として本人同士でできるようになっています。特に弁護士に依頼しなくてもよいわけです。
また、調停の費用も2000円前後なっており、利用しやすくなっています。
日本の離婚の9%が調停離婚となっています。
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