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家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合は、裁判の申し立てができます。また、配偶者の相手が行方不明の場合は、家裁の調停を経ることなく離婚の裁判を起こすことができます。
裁判で離婚の判決が出るためには、離婚の原因が民法に定める法定離婚事由当たることが必要です。
法定離婚事由
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他の離婚を継続しがたい重大な事由
離婚の裁判の方法
原則として、夫婦の居住地にある家庭裁判所に離婚裁判の申し立てを行います。
管轄の裁判所は、次の順序で決まります。
1.
夫婦の共通の住所地
2.
夫婦の最後の共通の住所地で、夫婦の一方の住所がある場合にはその住所地
3.
夫婦どちらかの住所地
4.
日本に住所がないとき又は住所・居所が知れないときは最後の日本の住所
5.
上記で決まらない場合は東京地方裁判所
申立書の記入・提出は本人でするのも可能ですが、通常は素人には難しく、弁護士に依頼することが多くなります。
離婚訴訟の場合、弁護士をつける原告がほとんどであると言われております。また、被告側も半数以上弁護士を付けているということです。
弁護士に依頼した場合、弁護士が訴訟を提訴し裁判に依頼人の代理として出席することになります。代理人が出席していれば、依頼人本人は和解の話し合いをするときや証拠調べで尋問されるとき以外は、裁判に出席しなくてもよいとのことです。
裁判所は、原告と被告の夫婦双方にとって合意できるような和解案を提示する場合があることがあるそうです。
裁判中、和解が成立するとその離婚の裁判は終わり、和解離婚が成立します。
また裁判中に相手の申し立てを認め離婚に合意した場合にもその裁判は終わり、離婚が成立します。この場合の離婚を、認諾離婚と言います。
和解、または認諾しますと、、それぞれ和解調書、認諾調書が作成され、その作成時点で離婚が成立することになります。
和解案でも離婚が成立しなかった場合、裁判所が判決を出します。
さて離婚訴訟の判決は、原告勝訴(原告の請求を認める)か原告敗訴(原告の請求を認めない)のどちらかになります。
判決書が原告・被告それぞれに郵送され、
判決内容に不服の場合には、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴を行うことができます。控訴が行われなければ、その判決は確定し、離婚が成立することになります。
●離婚そのものが非常に精神的にも肉体的にも大変なことなのに、以上見たように、離婚の裁判は大変に大変が加わるということになるようです。
裁判離婚は、日本の離婚の約1%と言われております。
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