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法定離婚事由


民法に定める法定離婚事由当とは、下記の5種類です。

法定離婚事由
1.
不貞行為
2.
悪意の遺棄
3.
3年以上の生死不明
4.
回復の見込みがない強度の精神病
5.
その他の離婚を継続しがたい重大な事由

1.不貞行為
夫にも妻にも、お互いに貞操を守る義務があります。これに違反した場合が不貞行為に当たります。
不貞とは、配偶者以外の異性と継続的に肉体関係を結ぶこと、と解されているようです。必ずしも同一の意味とは限りませんが、一般には、浮気や不倫と言われることが多いかもしれません。

2.悪意の遺棄
悪意の遺棄となると考えられるものには、下記の例があります。
配偶者に生活費を渡さない(生活費を渡さなければどうなるのかわかるのに)
配偶者と故意に同居しない
配偶者を虐待したりして、わざと追い出してしまう。
家出をしてしまう。あるいは家出を繰る返す。
実家に帰ったきり帰ってこない。

3.3年以上の生死不明
生死不明とは、生きているのか死んでいるのかわからないことが条件です。生存を証明することも、死亡を証明することもできないことをいいます。単なる別居や行方不明は含まれないということです。

3年は、最後の音信があった時、最後の消息があった時が起算点となります。
3
年以上の生死不明の場合には、協議や調停ができませんので、調停をしなくても裁判を起こすことができます。但し、警察へ捜索願を出したり、自分で八方手をつくして探したという証拠資料が必要であるということです。


4.回復の見込みがない強度の精神病
強度の精神病にかかり回復の見込みがないことが必要であり、この要件を満たすためには、医師の診断を元に裁判官が判断することになります。
裁判官が判断する際決め手になるのは夫婦としての精神的なつながりがなくなり、正常な結婚生活の継続を期待できない程度の重い精神的障害かどうかということであり、必ずしも医学的に回復不能と判断された場合に限られるものではないということです。

精神病院に入院して、すぐに離婚の請求をしても認められず、離婚後の療養、生活などにある程度めどがついた場合でないと離婚を認めるべきでないとしており、裁判所は、精神病のように看護を要し、しかも何ら責められることのできない状態での離婚は、看護など先行きの生活の見通しがついた場合を除き、認めない傾向にあります。
つまり、この離婚事由ではなかなか離婚が認められないということです。
  
5.その他の離婚を継続しがたい重大な事由
上記14に該当しない離婚事由ということですが、性格の不一致、価値観の相違、暴力、借金癖、浪費癖、ギャンブル、結婚生活を成り立たせなくなるような宗教活動、性の不一致、親族との不和等で、結婚生活が破綻したという場合のようです。
いわゆる、破綻主義です。
何らかの理由で結婚生活が破綻した、夫婦関係が破綻したと認められる場合です。





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