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不貞や暴力などの離婚責任がある方へ、その受けた精神的な損害を賠償してもらうために、慰謝料を請求することができます。
性格の不一致や価値観の相違という離婚理由の場合には、夫と妻のどちらにも責任がないとも言えますし、どちらにも責任があるとも言えます。この場合に慰謝料の支払いが必要なときは、そのお互いの責任の程度にを考慮して、どちらかと責任が重いと考えられる方が他方へ支払うということもないとは言えません。
しかし、離婚理由が本当に性格の不一致や価値観の相違であるならば、お互いに慰謝料を請求しない方が無難であると思われます。
離婚の際の慰謝料は、必ずしも支払う必要はなく、また必ずしも支払ってもらえるものではありません。
また、不貞や暴力をした離婚責任がある方へ慰謝料を請求することは当然にできますが、絶対に支払ってもらえるかどうかは別問題です。要するに、支払い能力がかかわってくるからです。
結婚期間が長ければ長いほど慰謝料は高くなると言われております。また、離婚責任が重ければ重いほど慰謝料は高くなるようです。
慰謝料の額は、日本の約90%を占める一般的な勤め人の場合、100万円〜300万円が一番多いと言われております。
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