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夫婦が別居をした場合、主に収入を得ていた方は他方へ生活費を支払うのが原則です。これを婚姻費用分担といいます。
婚姻費用分担には、日々の生活費、衣・食・住費、医療費、交際費、収入に見合った娯楽費、子の養育費も含むとされています。
通常考えられる別居をした場合には、主に収入を得ていない方は、収入を得ていた方へ正当に婚姻費用分担(生活費)を請求できます。子がいれば子の分も含め請求します。
婚姻費用の金額ですが、これまで生活していた費用を考慮すれば、その家庭での妥当な生活費の額は出てくるであろうと思われますが、もめた場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立て、調停で話し合えばよいと思います。
額だけではなく、婚姻費用そのものの支払いの請求に関しましても、当然、調停を申し立てることができます。
婚姻費用分担に関しましても、養育費算定基準表の準じたものがありますので、調停でそれを参考に決めることもできます。
婚姻費用分担に関しましても、支払いの時期、金額、支払い方法、支払いの終期などを決め、文書にしておかれることをお勧めいたします。
離婚が成立する月まで支払ってもらうことができます。
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