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夫婦の間で離婚に合意できれば、離婚届を市区町村の役所に提出し、受理されることで離婚が成立します。
協議離婚の場合、必要があれば慰謝料、財産分与、親権、養育費等も原則としてお互いの話し合いで決めることになります。日本の離婚の90%を、この協議離婚が占めています。
離婚の際(離婚届を提出する前)に決めた方がよいこと
財産分与
慰謝料
未成年の子どもの親権(親権者)
子との面接交渉権
養育費
財産分与、慰謝料、未成年の子どもの親権等が合意できましたら、その合意内容を離婚協議書などの文書にしておかれることをお勧めいたします。つまり約束(契約)した内容を証拠としてのこしておくということです。
●協議離婚は、どんな離婚理由でも、あるいは極端な話、離婚理由などなくても、お互いに同意さえできれば離婚できることになります。
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