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面接交渉権


離婚の歳、親権者にならず子を引き取り育てない方が、子に面会したり共に時を過ごしたりすることを面接交渉といいます。そして、そのように子に会い少ない時間でも子と過ごしたいという権利のことを面接交渉権といいます。

面接交渉権は、民法などの法律の条文に規定されたものではありませんが、裁判の判例や家庭裁判所の実務で認められているものです。

面接交渉権は、離婚が成立していない夫婦の別居期間にも、同様に権利を行使しすることができます。

離婚後、子が小さいうちは特に、定期的に子と会った方がよいようです。子もある程度大きくなってきますと、学校のクラブ活動や友達との付き合いに時間を取られ、思うように会えないことも出てくるようです。

離婚の話し合いのときに、子との面接交渉のことを取り決めておき、離婚協議書等に書いておかれるとよいと思います。

話し合いがつかないときは、離婚も含め家庭裁判所の調停で話し合うこともできます。調停で決まれば、調停調書に書いてもらうことになります。

子に会う頻度は、1ヶ月に1回、2ヶ月に1回というのが多いようです。また、夏休みや冬休みや春休みという長期の休みの時には、23日、34日というような面接の期間を設けることもあるようです。

子との面接交渉は、子と別れた親とのお互いの権利ですが、別れた親同士の関係で、うまくいかないこともあるようです。

一方、子を連れ去られる危険があるとか、高価なものを買い与えられることが多いとか、相手の悪口をいうとかという理由で、面接交渉をしてもらえないか、あるいは面接交渉を打ち切られることもあります。






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