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未成年の子供がいる場合には、夫か妻のどちらかを親権者に決めませんと、つまり離婚届に親権者を書きませんと、離婚できないことになっています。離婚届を受理してもらないわけです。(協議離婚の場合)
調停離婚や裁判離婚では、当然に親権者は決められます。
では、いったい親権とはどういう意味を持っているのでしょうか。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2つの内容が含まれています。
身上監護権は、子供の日常の生活の世話をし、躾や教育責任をもって行い、子が一人前になるまで子の成長に責任を負うことです。
財産管理権は、子の財産を管理して、法律的な手続きが必要な場合、子の法律的な手続きを代理するものです。
両親(夫と妻)が結婚している間は、未成年の子の親権者は両親となり、父と母が共同で親権を行使します。
離婚をした場合には、父または母のどちらかが単独で親権者になります。
親権は、子祉と健全な発達を考慮して、子のために誰に父と母のどちらが親権者になるのかを決めるのが本来の姿だと考えられますが、夫と都合や妻の都合で奪い合いになることも多いようです。
しかし、法的な場になりますと、重大な事由がなく母親が子を引き取らないと言わなければ、ほぼ子の母が親権者で子を引き取り育てることになるようです。
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