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調停を積み重ね、離婚できれば当事者双方のためになると思われるにもかかわらず、一方的な意見を主張したり、態度を固執したり、そして調停の最終的な段階で出頭しなかったりするような時、家庭裁判所は相当と認めるとき、調停委員の意見を聞いて、当事者双方の申し立てのないように反しない限度で、当事者双方にとって公平な結果になるよう、離婚やその条件(財産分与、慰謝料、親権、養育費等)を職権ですることができます。これを調停に代わる審判といい、これで離婚となります。
これが審判離婚です。
しかしながら、審判離婚は、非常に例は少ないといわれております。
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