離婚シューレ厳選相談回答集

1.早めに離婚できる方法についての相談 2.子供はどちらに? 3.慰謝料及び生活保障について
4.財産分与、慰謝料、養育費の請求について 5.離婚・別居 6.離婚の条件について


[相談]早めに離婚できる方法についての相談

結婚して21年位です。19歳と16歳の娘がいます。現在別居して4年近く。私は娘2人とマンションに暮らして居ります。夫は養子に入ったのですが、長女の娘に虐待を加えていたのが、最近になって判りました。小学生の頃、言うことを聞かない時に、殴ったり蹴ったり、酔って帰って身体に触ったり。長女は精神的に不安定になり、高校卒業後、鬱状態になり、2年くらい家に篭ってしまいました。現在は、ある会社に就職しています。

私は、勿論、夫を殺したいくらい憎んでいます。私ももう顔を見たくありません。精神科には今も通っています。次女は可愛がられていたので今も会っています。夫が住んでいる家の土地は私の父の名義の土地で、家は私と夫の名義です。私が今住んでいるマンションは私の名義で、ローンがあと2000万くらい残っています。

夫は離婚はしたくないようです。生活費として月10万円貰っています。次女が受け取って来ており、私は2年ほど夫と会っていません。
別居し始めた時は、離婚が目的ではなく、財産として持つのが目的でした。別れて住むようになり、夫の虐待が明らかになってきました。私が見ていない時に虐待をしており、子供は言葉で伝えることができなかったのです

次女が私立大学進学を希望しています。相談は、養育費、財産分与、慰謝
料と、離婚に同意させる方法又、同じ市内に住まないようにして欲しいので、
今の家の立ち退き請求が出来るかです。

 

(回答)

◆養育費、財産分与、慰謝料

次女の方の養育費は、大学まで行かれるとすれば、大学卒業まで養育費を請求することができます。
もし、しのぶさんの養育費の請求をご主人が拒みましても、次女の方が扶養権を行使して、ご自分でお父様に養育費を請求できます。

慰謝料に関しましては、長女に対する虐待により、母親として精神的に深く傷
ついたことで、ご主人を信頼できなくなり、そのご主人の行為が離婚の主な原因でありましょうから、精神的な損害に対し、慰謝料を請求することができます。
金額につきましては難しいですが、150万円〜250万円で考えられるとよいと思います。

財産分与に関しましては、しのぶさんは、結婚されてから夫婦が協力をしてなした財産の半分を請求することができます。
逆に、離婚原因を作ったご主人も、原則として、夫婦の共有財産の半分は、財産分与を請求できることになります。

◆離婚に同意させる方法

これはなかなか難しい問題だと思います。
原則としては、まずは夫婦間の話し合いで請求するわけですが、それがだめであれば、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
家裁の調停は、2000円程度でできます。利用したほうがよいでしょう。

ともかく、長女の方に対するご主人の虐待の状態を、正確にノート等に書かれておかれることが必要だと思います。
そのことで、しのぶさんがご主人に対する信頼がなくなり、離婚を請求するこ
とになったということが、はっきりとわかるように、されておかれることだと
思います。
法律的な面から言えば、離婚理由は、民法に規定されている「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるということになると思います。

◆同じ市内に住まないようにして欲しいので、今の家の立ち退き請求が出来るか。

これはなかなか難しいことだと思います。
但し、事情が事情ですので、長女の方の精神的な安定と治癒には必要なものだということで、請求されるとよいと思います。
ご主人を、我慢強く説得されることでしょう。

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