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離婚シューレ厳選相談回答集

過去の1万人を越えるご相談のなかから、多くの共通した相談事項をピックアップし、まとめ、新たに相談回答を作り上げたものです。創作とは言え、元は事実ですから、出来上がった相談回答集は、リアルにあふれていることでしょう。離婚に直面している方々だけではなく、誰もが人生を考える上で参考になると思います。
離婚シューレ厳選相談回答集5
1.早めに離婚できる方法についての相談 2.子供はどちらに? 3.慰謝料及び生活保障について
4.財産分与、慰謝料、養育費の請求について 5.離婚・別居 6.離婚の条件について
     



[相談]離婚・別居

主人とは結婚16年、子供は3人です(長女、長男、次女)

今年のお正月に主人から好きな人が出来たので離婚してほしいと言われました。
それから何度も話し合いましたが恋人と別れる気持ちはないらしく、私に離婚
意思がなくても別居すると言っています。幸い生活費は入れてくれると言って
いますが、いつまできちんと払ってくれるか不安です。
そこで公正証書にしておきたいのですが、何を書いたら良いのでしょうか?

また生活費はどのくらいを目安に請求できますか?

主人の去年の年収は税込みで1200万円、住宅ローンが年間80万円ありま
す。

現在家は土地、1階が私の両親の持ち物で2階が我が家の為売却は出来ません。
又、長女、長男は現在私立の学校へ通っており、年間教育費が160万かかります。次女も中学は私立へ通わせる予定ですので塾代が年間70万かかります。子供は私が全員引取ります。

私は主人とやりなおしたいと思っていますが出て行くものを無理に引き止める
こともできそうもありません。主人の恋人への慰謝料というものは離婚の時に
請求するものなのでしょうか?

それとも主人が出ていった時に請求するものなのでしょうか?はたまた現在請
求してよいのでしょうか?内容証明なども送った方が良いですか?

主人は離婚の原因として私とは性生活が営めないためとしています。去年まで
は月に一度ぐらいの頻度で主人からの不満はなかったので私はそれで良いのだ
と思っていました。主人から離婚訴訟を起こされた時、離婚は成立されてしま
うのでしょうか?
よろしくお願い致します。


 

(回答)

◆そこで公正証書にしておきたいのですが、何を書いたら良いのでしょうか?

公正証書そのものは、最寄の公証役場で公証人に作成してもらうことになりま
す。
婚姻分担費用(生活費)の額と、何年何月何日から何年何月何日まで、あるい
は別居が終了する日が属する月まで、また、毎月金〇〇円ずつ、毎月末日限り
奥様が指定する金融機関の奥様名義口座に振込み送金して支払う、ということを書かれることになりましょう。
さらに、「支払わないときは強制執行されてもかまわない」という文言を入れた執行認諾約款付の公正証書にされて下さい。
詳しくは、公証役場で前もって相談をされて下さい。


◆また生活費はどのくらいを目安に請求できますか?

別居中の生活費で、ご主人側の都合による別居ですから、お子様の教育費もご
私人がすべて支払うことになりましょう。

奥様に収入がないと仮定して、お子様にかかる教育費が年間220万円、家のローンが年間75万円、お子様3人ですから、生活費は月30万円〜40万円程度だと考えられます。

もっとも、離婚をされたわけではなく別居中の生活費ですから、これまでに
お子様と奥様にかけられている月平均額を出してきて、それを生活費として請求されても構いません。


◆主人の恋人への慰謝料というものは離婚の時に請求するものなのでしょうか?

ご主人とその相手の女性の関係が不貞(継続的に配偶者以外の異性と肉体関係
を結ぶこと)であって、その相手の女性も不貞関係であるということを知って
いれば、そのことで奥様とご主人の夫婦関係が破綻をしたということであれば、相手の女性にも慰謝料を請求できることもあります。

多くの場合には単に不貞が発覚したからということではなく、その不貞のため
に夫婦関係が破綻をした、つまり離婚をするという場合に、不貞の相手にも慰
謝料を請求するということになるようです。

もっとも、この不貞で一番責任があるのはご主人です。ご主人にそれだけの慰
謝料を請求するのが筋でしょう。


◆それとも主人が出ていった時に請求するものなのでしょうか?はたまた現在
請求してよいのでしょうか?内容証明なども送った方が良いですか?

ご主人との結婚生活はその不貞のために破綻をしたと思われるとき、請求され
ても良いかと思います。
請求される場合には、段階を追って請求をされた方が良いかもしれません。

まず普通の手紙で送り、次は内容証明で法的手段をとるという言葉を入れない
もので送り、それでもだめであれば内容証明で法的手段をとるという文言を入
れたもの請求するという様にされると良いかもしれません。
これはご自分で相手の女性に慰謝料を請求する場合です。

但し、ご主人への慰謝料とは異なり、相手の女性への慰謝料請求は慎重にされ
た方が良い場合もありますので、ご自分で請求するのは無理だなと感じたとき
は、弁護士に相談だけでもされてから行ったほうがよいでしょう。


◆主人は離婚の原因として私とは性生活が営めないためとしています。去年ま
では月に一度ぐらいの頻度で主人からの不満はなかったので私はそれで良いの
だと思っていました。

昨年まではつきに1度ぐらいのペースで性生活があったということですから、ご
主人が40代前半、奥様も40代前半、お子様が3人ですから、決して少ないとはいえないでしょう。
性生活に関しましては、それぞれの夫婦でかなり異なりますので何ともいえま
せんが、月1回程度行っていたとすれば、奥様に問題があるとは考えられません。

むしろ、ご主人が奥様と離婚をしたい口実だと思いますが。


◆主人から離婚訴訟を起こされた時、離婚は成立されてしまうのでしょうか?

ご相談の内容からすれば、ご主人の不貞は確実のようですので、つまり離婚責
任があるほうはご主人ですから、有責配偶者からの裁判所への離婚の訴えは、事情によりできない場合もありますし、例え裁判ができたとしても、別居後間もない時期では、到底、離婚は認められないと考えられます。





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