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(回答)
夫婦が別居をした場合、原則として、主に収入を得ていた方が他方に、お子様
の分を含めた婚姻分担費用(生活費)を支払うことになっています。
この金額を出すには、それぞれの家庭にそれぞれの事情がありますので、一概
にはいえません。また、奥様に収入があればそれによっても異なってくると考えられます。
「私の給与は120,000円です」とありますので、お子様の分を含めた婚姻分担費用(生活費)は、6万円前後になるかと考えられます。
但し、ご主人の生活費(食費や家賃、電気・ガス等の光熱費)でどうしても必
要な支払いがあり、どうしても4〜5万円しか支払えないというのであれば、そ
れを主張され、4〜5万円にしてもらうことも大切かと思います。
ともかく、別居中の婚姻分担費用は、離婚が成立した後の子の養育費に比べて
高くなりますので、できるだけ努力をして、離婚が早く成立するようにされと
よいと思います。
◆別れる為には、解決金はどのくら必要になりますか。
ご相談の内容からすれば、ご主人に離婚責任はないと考えられますので、ご主
人が奥様に離婚の慰謝料を支払う必要はないと考えられます。
しかし、離婚の交渉が長引き、離婚が延びるようであれば、そしてご主人がで
きるだけ早く離婚を成立させたい場合には、これも金額は難しいですが、30万
円〜100万円の離婚解決金を支払い、離婚を成立させるということでも良いと
思います。
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