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養育費は、子を育てていくのに必要不可欠な金銭・費用です。もう少し具体的に言いますと、子にかかる衣・食・住費、教育費、教養費、医療費、必要最小限の娯楽費などに当てられるものです。
養育費は、親子関係という法律上の身分関係から生ずるものですので、親権者でなくても、子を引き取り育てない親が別れた子に支払う義務があるものです。
夫と妻の話し合いによって、養育費の金額、支払いの時期、支払いの期間、支払い方法などを定めることになります。
養育費の金額は、家庭裁判所でよく用いられる養育費算定基準表がありますが、それは必ずしも絶対的なものではなく、養育費算定基準表を参考にしつつも、個々のケースで無理のない金額、支払い方法にするとよいのではと考えられます。
養育費の支払い期間は、子が20歳になるまでが原則として考えられますが、大学へ進学すすことを考慮して22歳まで、あるいは大学を卒業するまで、あるいは専門学校を卒業するまでとすることもよくあるようです。
協議離婚で、養育費やその他の金銭お支払いを約束した場合には、最低限でも離婚協議書を作成しておかれることをお勧めいたします。
また、その約束した内容を強制執行認諾約款付きの公正証書にしておかれるとなおよいでしょう。裁判を起こすことなく、強制執行ができることになります。
但し、支払う側の同意が必要で、原則として夫と妻が一緒に公証役場へ行き、公証人に公正証書を作成してもらうことになります。もちろん、各々の代理人を立て、その代理人に公証役場へ行ってもらうことはできます。
もちろん、調停離婚の場合の調停調書等でも同等の効力があります。
養育費は、子に支払うものです。別れた配偶者に支払うものではありません。
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