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財産分与


財産分与とは、離婚の際、婚姻期間中に夫婦が協力をして築いてきたものを清算することを言います。清算ですから、どちらに離婚責任があるかないかにかかわらず、財産分与をしなければならないのが原則です。
不貞などの離婚責任がある方に対しては、慰謝料などで償ってもらうことになります。

清算すべきものには、結婚をしてから夫婦が協力をして形成してきたもの、例えば家や土地などの不動産、車、家具、家電製品、株、預貯金、保険などです。原則として、半々に分けることが多くなってきています。
また、名義が夫か妻のどちらかにかかわらず、原則として財産分与の対象になります。

但し、嫁入り道具、親からの相続財産などは財産分与の対象にはならないとされています。これをその人固有の特有財産といいます。

結婚してから夫婦が協力して手に入れてきた家具や電化製品などで名義が共有と考えられるものは、夫婦の共有財産と考えます。
また、結婚してから夫婦が協力して形成してきた不動産や車、株などで名義が夫か妻のどちらか一方であっても、夫婦の共有財産と考えられるものを、実質的共有財産と言っています。

最終的にはといいますか、実際にはといいますか、日本の約90
%位が一般的な勤め人ですから、支払い能力の関係で、慰謝料と財産分与を合算して考えることもよくあります。




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